事業の概要
みどりの里の概要
サービスを提供する事業者
名称(法人の名称)・ 有限会社スマイルハンズ
所在地・ 岡山市北区加茂476番地1
電話番号 ・ 086-287-8822
代表者氏名 ・ 取締役 芳谷雅子
法人設立年月日 ・ 平成17年2月10日
事業所の種類 ・ 指定就労継続支援A型 平成26年8月1日指定
事業所の名称 (事業所番号)・ みどりの里 (3310103639)
事業所の所在地 ・岡山市北区新庄下875番地
連絡先 ・ 電話086-287-9077 ファックス086-287-9090
管理者 ・ 芳谷悠希
サービス管理責任者 ・ 芳谷悠希
サービスの実施地域 ・岡山市、倉敷市、総社市
営業日時等 ・営業日及びサービス提供日 月曜日から金曜日(国民の祝日、1月1日から3日、8月13日から15日及び12月29日から31日は休業) 営業時間 午前8時30分から午後5時
0分 サービス提供時間 午前9時から午後5時
主たる対象者・ 知的障害者、精神障害者、身体障害者
定員 ・20名
開設年月日 ・平成26年8月1日
サービス内容
みどりの里のサービス種類 ・ サービス内容
訓練 、 一般就労に必要な知識、能力の向上のための必要な訓練を行います。またその他の便宜を適切かつ効果的に行います。
就労の提供及び生産活動 、 就労の機会を提供し、生産活動を行います。施設外支援、施設外就労あり。 生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を賃金として、生産活動に従事している利用者に支払います。
実習先企業等の紹介、求職活動及び職場定着等の支援 、 公共職業安定所、障害者就労、生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援を行います。
生活相談 、利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。
健康管理 、 日常生活上必要なバイタルチェックや服薬その他必要な管理、記録を行います。また医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。
訪問支援 、 常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、5日以上連続して利用がなかった場合は居宅を訪問して利用状況を確認し、月2回を限度として同意の上で支援を行います。
送迎サービス 、 自主通勤ができない場合、希望により集合場所からの送迎を行います。
ご案内
みどりの里のご案内
就労継続支援A型事業所・みどりの里は・・・
通常一般の事業所(会社)に雇用されることが困難な障がい者に対し、仕事を提供するともに、仕事を通じて、その知識および能力の向上のための訓練などを行い、働いた時間に対して賃金をお支払いします。
●みどりの里の主な仕事は、軽作業と農作業など・・・
軍手やフルーツネットの結束。建物や庭の掃除などや花や野菜の苗作り。野菜や花苗の栽培・販売などです。
仕事の内容は、あなたと相談して決めます。お仕事の経験のない方も安心して働けるように職業指導員が補助しています。
●まずは、見学、相談にお越しください。
サービス管理責任者がご説明させていただきます。
相談窓口:(086)287-9077
就労継続支援A型事業所・みどりの里の運営規程です。みどりの里では、以下の運営規程に基づいて、事業所運営を行っています。(岡山市届出済み。)
みどりの里運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社スマイルハンズ(以下「事業者」という。)が設置するみどりの里(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の就労継続支援A型(以下「指定就労継続支援A型」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定就労継続支援A型の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定就労継続支援A型の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定就労継続支援A型の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
3 前二項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年岡山市条例第81号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定就労継続支援A型を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定就労継続支援A型を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 みどりの里
(2)所在地 岡山県岡山市北区新庄下875番地
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、職員の管理、指定就労継続支援A型の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定就労継続支援A型の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名(常勤職員 1名)
サービス管理責任者は、次の業務を行う。
(ア)適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定就労継続支援A型以外の保険医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定就労継続支援A型の目標及びその達成時期、指定就労継続支援A型を提供する上での留意事項等を記載した就労継続支援A型計画の原案を作成すること。
(ウ)就労継続支援A型計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した就労継続支援A型計画を記載した書面(以下就労継続支援A型計画書という。)を利用者に交付すること。
(エ)就労継続支援A型計画作成後、就労継続支援A型計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、就労継続支援A型計画の見直しを行い、必要に応じて就労継続支援A型計画を変更すること。
(オ)利用申込者の利用に際し、指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(カ)利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(キ)他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
(3)職業指導員 1名以上(常勤職員1名以上)
職業指導員は、軽作業及び農業の職業指導を行い、働くことの意義や自信の習得、また作業技能の会得し就労することを支援する。
(4)生活支援員 1名以上
生活支援員は、社会生活能力の向上及び社会適応の育成と自立生活の支援を行う。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、1月1日から3日、8月13日から15日及び12月29日から31日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、1月1日から3日、8月13日から15日及び12月29日から31日までを除く。
(4)サービス提供時間 午前9時から午後5時までとする。
(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は20名とする。
(指定就労継続支援A型の内容)
第7条 事業所で行う指定就労継続支援A型の内容は、次のとおりとする。
(1)就労継続支援A型計画の作成
(2)就労に必要な知識、能力を向上させるために必要な訓練
(3)雇用契約の締結による就労の機会の提供及び生産活動
生産活動は、野菜栽培等の農作業及びチラシ、小物類等の封入作業、軍手、フルーツネット等の加工等の軽作業、清掃作業等とする。
(4)職場実習、求職活動及び在宅就労等、事業所以外の場所での活動(施設外支援)
(5)企業等から請け負った作業を当該企業等内で行う。(施設外就労)
(6)職場定着支援
(7)生活相談
(8)健康管理
(9)訪問支援
(10)送迎サービス
(11)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(利用者から受領する費用の額等)
第8条 指定就労継続支援A型を提供した際には、利用者から当該指定就労継続支援A型に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定就労継続支援A型を提供した際は、利用者から当該指定就労継続支援A型に通常要する額(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定就労継続支援A型に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定就労継続支援A型に要した額)の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定就労継続支援A型の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 前二項のほか、次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。
(1)日用品費の実費
(2)第13条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う訪問支援に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者から徴収するものとする。
(3)送迎サービスの提供に係る費用徴収しない。
(4)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
(雇用契約の締結等)
第9条 事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者と雇用契約を締結しなくて指定就労継続支援A型の提供することができる。
3 利用者の労働時間及び作業時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)及びその他関係法令等の規定を遵守してサービス提供日及びサービス提供時間の内で、利用者の希望及びその特性等を考慮して、利用者の同意を得て、個別に定めるものとする。
(賃金等の支払い)
第10条 事業所は、利用者が生産活動に従事した場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令等に基づき、別に定めるところによる賃金を支払うものとする。
2 第9条第2項の規定により利用者と雇用契約を締結しなくて指定就労継続支援A型の提供する場合には、当該利用者に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費等を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)室内及び作業上の設備・機器使用に当たっては、従業者の指示に従うこと。
(2)火気の取り扱いに注意すること。(事業所内は禁煙)
(3)けんか、口論その他他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4)その他、就労継続支援A型事業の管理運営上必要な指示に従うこと。
(利用者負担額等に係る管理)
第12条 事業所は、利用者の依頼を受けて、当該利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及び施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき、法第29条第3項第2号に掲げる額の合計額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第43条の6第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第13条 通常の事業の実施地域は、岡山市、倉敷市、総社市の全域とする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第14条 現に指定就労継続支援A型の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定就労継続支援A型の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定就労継続支援A型の提供に伴い、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生したときは、その責任の範囲において、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第15条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第16条 提供した指定就労継続支援A型に関する利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定就労継続支援A型に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、法第11条第2項の規定により岡山県知事が、また、法第48条第1項の規定により岡山県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村又は岡山県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は岡山県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第17条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、雇用時に誓約させる。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第18条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(身体拘束等の禁止)
第19条 事業者は、就労継続支援A型の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業者は、緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第20条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年1回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定就労継続支援A型の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定就労継続支援A型の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社スマイルハンズと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
改正附則
改正後の規程は、平成27年4月1日から施行し、同日から適用する。
改正附則2
改正後の規程は、平成27年4月1日から施行し、同日から適用する。
改正附則3
改正後の規程は、平成29年4月1日から施行し、同日から適用する。